アイコラやフェイク画像の作成・拡散は、単なる「ネット上の悪ふざけ」では済まされません。近年の法改正により、名誉毀損罪や侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられ、悪質なネット中傷に対する刑事罰の厳罰化が進んでいます。
有名人の顔を裸体や不適切な画像に合成して公開する行為は、**名誉毀損罪(刑法230条)**や**侮辱罪(刑法231条)**、さらに肖像権やパブリシティ権の重大な侵害に該当します。民事上でも、発信者情報開示請求を通じて投稿者の身元(IPアドレスや契約者情報)を特定し、数百万円規模の損害賠償を請求する判例が定着しています。
「自分は転載しただけ」「リツイートしただけ」という言い訳も司法の場では通用しません。拡散に加担したアカウントに対しても損害賠償命令が下されるケースが増えており、悪質な偽画像をリツイートする行為自体が自らを法的リスクに晒す危険な行動であることを認識する必要があります。