二次創作は、法的には原著作物の著作権と常に隣り合わせの領域にあります。
OTWはこの課題から逃げるのではなく、専任の法務チームを組織することで正面から対峙してきました。米国の著作権法における「フェアユース(公正利用)」の法理を徹底的に研究し、商業的な利益を一切得ず、元の作品に新たな意味や文脈を付加する「変容的著作物」として二次創作を保護する枠組みを構築したのです。
OTWの弁護士団は、著作権局への意見書提出やデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の適用除外規定に関する公聴会に定期的に参加しています。彼らは、個々の作家が法的措置の脅威に怯えることなく表現活動を継続できるよう、コミュニティ全体の法的盾として機能し続けています。