芸能人の肖像を無断で加工し、性的な意図や虚偽の印象を与える合成画像を配布する行為は、単なる悪ふざけでは済まされません。日本の法制度においても、パブリシティ権の侵害はもちろんのこと、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪、さらには電子計算機損壊等業務妨害罪などに抵触する重大な不法行為です。
近年、主要な芸能プロダクションはIT専門の弁護団と連携し、IPアドレスの開示請求や発信者情報開示請求を機械的に実行する体制を整えています。2020年代半ば以降はプロバイダ責任制限法の改正や国際的なプラットフォームへの差止請求の迅速化により、匿名掲示板の管理人やSNSのデマ拡散アカウントに対する賠償命令や刑事告訴が相次いで成立しています。
「有名税」という言葉で片付けられていた時代は終わりました。悪質な合成画像をアップロードした作成者だけでなく、面白半分でインプレッション稼ぎのためにリポストした拡散者に対しても、数百万円規模の損害賠償請求が認められる判例が積み重なっています。